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宗教教誨と教誨師 |
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わが国では、憲法第20条の規定により、信教の自由が何人に対しても保障されており、それは刑務所、拘置所、少年院等の矯正施設の被収容者に対しても認められている権利である。 しかし、国の施設である矯正施設の職員は、憲法上の制約により被収容者の宗教的欲求には対応することができない。そのため、彼らの宗教的欲求に対応するには民間篤志の宗教家の協力が必要であり、各教宗派の宗教家に施設内での宗教活動を委ねている。この「矯正施設内で行う宗教活動」を“宗教教誨”と言い、矯正施設からの要請によって宗教教誨を行っている宗教家を“教誨師”と呼んでいる。 宗教教誨とは、文字どおり「宗教」のこころを「ていねいに教え諭して」いくことであり、全国の矯正施設の被収容者に対し、各教宗派の教義に基づいて徳性の自発的発露を促していく活動である。実施内容によって、集合教誨、個人教誨、忌日教誨、遭喪教誨、棺前教誨等に区分され、その他、宗教行事として、仏教では花まつりや春秋彼岸会、盂蘭盆会等も行われており、他の各教宗派においても様々な行事が実施されている。 一方、教誨師の中には、宗教教誨のほかに、担当の矯正施設から委嘱を受けて、被収容者の心情の安定と改善更生及び社会復帰に資する各種の活動を行っている{例えば、相談助言、クラブ活動、各種集会、講話、教養講座、刑執行時(新入時)指導、釈放前(出院準備)指導等の担当者又は講師として}。 |
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宗教教誨小史 |
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○官制の教誨師制度 1900(明治33)年、監獄費は国庫支弁に改められ、1903(明治36)年に監獄官制が制定され、教誨師は正式に官吏(公務員)に任ぜられた。当時の教誨師の定員は180名であった。 1908(明治41)年には現行監獄法が制定され、教誨師は教誨・教育全般はもとより、保護調整等多面な業務も分掌し、文字通り監獄の幹部として重要な役割を担うようになった。この制度は、戦後の新制度が始まるまで続いた。 ○戦後の教誨師制度 第2次世界大戦後は新憲法の定める信教の自由、政教分離の原則から、職員による宗教教誨は出来なくなり、1947(昭和22)年4月、官制の教誨師制度は廃止された。これに伴って、従来の教誨師は、一般刑務官に転官して矯正業務に携わることになり、また宗教教誨の実施は民間篤志宗教家に委ねられ、教誨師の斡旋は、「日本宗教連盟」及び同支部に協力を求めることになった。こうして発足した新しい教誨制度は関係者の努力によって次第に充実し、今日に至っている。 なお、1956(昭和31)年に「全国教誨師連盟」が結成され、初代総裁に本派 大谷光照門主(第23代宗主勝如上人)が就任され、1996(平成8)年3月に勇退(38年間在任)された。そして、同年4月に大谷光真門主(現門主)が後任の総裁に就任された。 |
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教誨師の活動 |
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合計 1,714(1,783)名
宗教教誨には、「集合教誨」と個別に行なう「個人教誨」がある。それらの実施回数は、年間19,400回に及んでいる。その内訳は、仏教系が11,455回、59.0%であり、次いでキリスト教が4,330回、22.3%であり、神道が3,603回、18.6%、その他12回、0.1%である。 |
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教誨師の組織 |
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また、矯正施設で宗教教誨に従事している者(教誨師)は、教誨師の全国組織として組織されている財団法人「全国教誨師連盟」に所属し、浄土真宗本願寺派では、該連盟に属する本派教誨師のほか、篤志面接委員及び矯正施設職員等で「浄土真宗本願寺派矯正教化連盟」を組織し、機関誌『教誨通信』の発刊や研修会を実施するなど、自己及び相互研鑽、親睦を図るとともに本願寺派の矯正教化事業の推進にあたっている。 |