第1条 この募金活動を、浄土真宗本願寺派「たすけあい運動募金」(以下「募金活動」 という)という。
第2条 この募金活動の事務局を、京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町本願寺内 浄土真宗本願寺派宗務所 社会部 に置く。
第3条 この運動は、1973(昭和48)年に厳修された親鸞聖人御誕生800年・立教開宗750年慶讃法要を機縁に、「このよろこびを人々に」をスローガンにはじめられ、人権擁護、平和、環境保護、災害救援・復興等に視点を置き、 社会的な活動をしている諸団体(国及び地方公共団体を含む。)に対して支援を行うことにより、「御同朋の社会」の実現をめざすことを目的とする。
第4条 募金活動は、次の各号に掲げる方法により実施する。
一 恒例法要等での募金
二 境内地内の各所に募金箱を設置
三 郵便振込・郵送による募金
四 直納による募金
五 その他
第5条 募金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 無指定寄付金 配分先を指定されずに収納した募金で、委員会で配分先を決定するもの
二 指定寄付金 配分先を指定されて収納した募金で、寄付者の意向にあわせて関係機関に寄付するもの
三 災害義援金 災害等により、特別に義援金を集める必要が生じた場合に、募金の名称を定め、広く宗門内外に募金するもの
第6条 第3条の規定による目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を支援する。
一 人類永遠の福祉活動の増進を図る活動
二 更生保護事業の推進を図る活動
三 地球環境の保全を図る活動
四 災害救援及び復興の推進を図る活動五 地域の安全を図る活動
六 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
七 NGO(非政府組織)等の国際協力活動
八 子どもの健全育成を図る活動
九 前各号の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第7条 この募金活動を円滑に実施するため、たすけあい運動募金運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。
第8条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 規約の変更に関すること
二 事業計画並びに事業報告に関すること
三 募金の収納状況および配分に関すること
四 前各号のほか、必要なこと
2 委員会は、募金を配分した団体に対し、使途に関する報告を求めるなど、募金活動を明瞭にしなければならない。
第9条 委員会は、委員長一人および委員若干人で組織する。
2 委員長は、総長の指名する総務をもってあて、その会務を総理する。
3 委員は、宗務関係機関の役職者のうちから、総長が指名し、その任期は、2会計年度とする。ただし、再任をさまたげない。
第10条 委員会は、委員長が招集する。
第11条 委員会の業務執行状況を監査するため、監事2人を置き、監正局会計監査事務担当部長および総長が指名する教化団体代表者をもってあてる。
第12条 第2条の規定による事務局に次の職員を置く。
一 事務局長 1人
二 事務局次長 1人
三 事務局員 若干人
2 事務局長は、社会部長をもってあて、委員長の指示を受けて、局務を掌理する。
3 事務局次長は、事務局員のうちから事務局長が指名し、事務局長を助け、局務を処理し、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 事務局員は、社会部員をもってあて、局務に従事する。
第13条 募金収支は、次の各号に掲げる方法で開示する。
一 「宗報」
二 「本願寺新報」
三 本願寺ホームページ
四 宗務所掲示板
五 前各号のほか、必要な方法附 則
この規約は2002(平成14)年4月1日より施行する。
附 則
この規約は2003(平成15)年4月1日より施行する。
〈機構改革に伴う職制変更〉
附 則
この規約は2008(平成20)年4月1日より施行する。
〈機構改革に伴う職制変更〉
附 則
この規約は2011(平成23)年6月17日より施行する。
〈総局部門宗務組織規程の一部変更に伴うもの〉
附 則
この規約は2012(平成24)年4月1日より施行する。
〈総局部門宗務組織規程の変更に伴うもの〉
附 則
この規約は2015(平成27)年9月8日より施行する。
〈2015(平成27)年度第2回たすけあい運動募金運営委員会の議決に伴うもの〉
以 上