ビハーラ活動とNPO

ビハーラ活動推進委員会委員 野村康治

 本願寺におけるビハーラ活動も、一九八六年ビハーラ実践活動研究会として発足以来、十三年が過ぎました。その活動は十年の総括書としてまとめられ、ビハーラの理念・活動・組織・情報の現状と人材育成とカリキュラム、ビハーラ活動の課題と展望などが示されました。


  ビハーラの全教区ネットワークも、沖縄開教地(現在十一期生研修中)を除く全教区に発足し、研修会修了者も約名に近くなりました。各教区の活動会員数と賛助会員をかぞえると三千名をはるかに超える活動者がおられます。また、門徒推進員としての具体的活動の現場となっていることは、今後の研修と基幹運動を考えていく上で重要なことと思われます。


  ビハーラ活動に対する社会的ニーズは、ホスピス病棟を中心とした緩和ケアに伴う終末期医療の中での、心のケアや死の受容といった内容に始まり、現在の介護保険施行に伴う在宅での看護・介護・看取りへと移行しつつあります。また、脳死法案によって実施されている医療行為の中で、臓器移植のドナーやレシピエントの家族に対する心のケアにいたるまでになってきています。


  特に、介護保険については、要支援・要介護の認定から外れた方々のケアについて、具体的に厚生省案がしめされない状況の中で、ビハーラ活動の現場がまた一つ明らかにされたように思われます。このことを考えた時、地域に根ざした、寺院機能としてのビハーラ活動が今後考えられていくことだと思われます。


  その上で、一九九八年に成立した特定非営利活動促進法(通称※NPO)についても、ネットワークからより現場の活動として、今後考えられていくべきもののように思います。

その活動については、不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし以下の限定があります。


  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

  2. 社会教育の推進を図る活動

  3. まちづくりの推進を図る活動

  4. 文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動

  5. 環境の保全を図る活動

  6. 災害救援活動

  7. 地域安全活動

  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

  9. 国際協力の活動 

  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

  11. 子どもの健全育成を図る活動

  12. 1~10に活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動

以上の限定を考えた上でも、ビハーラ活動の現場を考えると法人取得は十分に可能だと思われます。既に、キリスト教を中心とした日本ホスピス・ホームケア研究会がNPO法人として、居宅介護支援事業所の認可を本年九月に受け活動しておられることからも、介護保険制度の中での社会貢献活動を展開し、単に行政を補完するのでなく、非営利の社会サービスとしての活動が考えられます。NPO法人の取得は、ビハーラ活動の今後の安定性、事業の継続性、社会的信用の確保につながるとともに、介護保険法では前記のごとく指定事業者やケアプラン作成機関の要件に法人格を求めているため、制度に参画する一つにもなると考えられます。今後、宗教法人としての公益性を寺院機能の上で考えるとき、ビハーラ活動は重要な意味を持つと考えられます。特に「生・老・病・死」の問いを自らのこととして、今後大切に考えていきたいと思います。

 

※NPO(non-profit organization:非営利民間組織)

 企業などとは違い、営利を追求する組織ではないが、狭い意味の公益法人でもない組織。NGO(non-governmental organization)ともいわれ、サードセクター、市民セクターとも表現される。サラモン(Salmon,L.)によれば、(1)公式に設立されたもの(2)民間組織である(3)利益配分をしない(4)自主管理している(5)有志による活動である(6)公益性があるなどの特徴をもつ組織とされている。

 全国社会福祉協議会版 『地域福祉援助技術Ⅱ』

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